MESSAGE
我々の販売するものは「時間」です。5時間かかる移動を2時間に短縮する、3日かかる出張を1日で片づける、その短縮された時間こそが我々の商品です。 飛行機はけっして特殊な存在ではありません。飛行機を自由に使うことで新たなビジネススタイルを築き、新たなライフスタイルを作ることができるでしょう。
代表取締役会長 西久保愼一
COMPANY
-
社名
マイクロジェット株式会社
-
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿4-3-31 トーサイビル 201号 -
資本金
1億円
-
事業内容
-
社員数
10名
-
役員
代表取締役会長
西久保 愼一代表取締役社長
高橋 良常務取締役
鬼澤 健斗取締役
西村 知基取締役
岩佐 亮取締役
鈴木 航平
運送約款
第1章 総則
1-1 約款等の適用
この運送約款は、マイクロジェット株式会社(以下「会社」といいます。)の行う旅客及び手荷物の航空運送並びにこれに付帯する業務に適用します。
1-2 管轄裁判所
この約款の適用される航空運送業務に関連する一切の争議事項は、会社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とし、その訴訟手続は日本法によります。
1-3 旅客の同意
旅客は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定(以下、「本約款等」といいます。)の内容を承認し、かつこれに同意したものとします。
1-4 約款の変更
この運送約款は、変更の可能性があります。これを変更する場合は、その効力発生する変更日までに、約款を変更する旨及び変更日をホームページまたはその他の適切な方法により周知します。
1-5 係員の指示
旅客は、搭乗及び降機、手荷物の積卸し、並びに離発着場又は航空機内における全ての行動について、係員の指示に従うものとします。
第2章 旅客
2-1 運賃及び料金
旅客の運賃及び料金は、別に定めるところによります。
2-2 予約証
2-3 集合時刻
旅客は、会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなかった場合には、搭乗できないことがあります。
2-4 料金の支払い
旅客は、予約後会社の指定する方法により運賃の20%を支払い、搭乗日の7日前までに残り運賃である80%をお支払い頂きます。
旅客は、予約後会社の指定する方法により運賃の100%をお支払い頂きます。
2-5 運航中断の処置
会社は、航空機が途中運航を中断し、前途の運航が不能となった場合には、旅客に対し中断理由を説明した上で、返金をします。
2-6 中継地の設定
旅客の指定する出発地から目的地の距離並びに当日の天候、搭乗者数及び荷物重量等により中継地を設定することがございます。
2-7 会社の都合による払い戻し
会社は、前条その他会社の都合によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ、会社が別途定める方法により、未飛行部分に相当する運賃及び料金の払い戻しをします。
2-8 旅客の都合による払い戻し
旅客が、その都合によって運送約款に基づく契約を取り消し、払い戻しを希望する場合、次の区分に従って、予約取消金をお支払い頂き、差額の払い戻しをします。
2-9 払い戻しの方法
運賃の払い戻しは、所定の書式において請求を行うこととし、払い戻しの請求は、予約証に記載された搭乗日から30日以内に限ります。会社は、請求を受けてから30日以内に払い戻しを行います。
2-10 旅客の都合による搭乗日時等の変更
2-11 搭乗の制限
武器(職務上携帯するものを除く)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物 4) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合 5) 当該旅客自身若しくは他の人の安全・健康、航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある場合 6) 3-3の保安検査に応じない場合 7) 係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合 8) 会社の許可なく、機内でスマートフォン、携帯電話機、携帯型通信機器、無線式操縦玩具、電子ゲーム等電子機器を使用する場合 9) 機内で紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合
第3章 手荷物
3-1 手荷物の受託
3-2 手荷物の制限
3-3 保安検査
3-4 手荷物運送の時期
手荷物は原則として旅客が搭乗する航空機で運送されます。ただし、航空機の搭載量の制限やその他やむを得ない事由があるときは、会社は運送の責を負いません。
第4章 責任
- ① 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、明らかに旅客に過失がある場合を除き賠償の責を負います。
- ② 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その受託手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、明らかに旅客に過失がある場合を除き賠償の責を負います。
- ③ 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社または使用人等に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責を負います。
- ① 4-1①項及び②項の損害については、会社及びその使用人が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、その他の会社に故意又は過失がなかった場合、会社は賠償の責を負いません。
- ② 会社は、法令又は伝染病のまん延等による政府の指示・官公署の要求・航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)・機材の故障・悪天候・争議行為・動乱・戦争・その他のやむを得ない事由により、予告なく、航空機の経路・発着日時又は発着地の変更、緊急着陸、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限、又、手荷物の積載の制限若しくは取り消しをすることがあります。この場合、会社は、これにより生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
- ③ 会社は、会社が本約款等又は適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により生じた損害については、賠償の責を負いません。
- ④ 会社は、3-2に反し受託され又は持ち込まれた手荷物について一切賠償の責を負いません。
- ⑤ 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責を負いません。
- ⑥ 会社は、本約款等に従う運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
閉じる
4-1 会社の責任
4-2 免責事項
4-3 過失相殺
会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。
4-4 旅客の賠償責任
旅客の故意若しくは過失により又は旅客が本約款等に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合、当該旅客は、会社に対し損害賠償の責を負います。
4-5 賠償の限度
持込手荷物に生じた損害について、会社が損害の責任を負う場合の賠償額は、旅客1人につき15万円を限度とします。
4-6 受託手荷物の損害賠償請求期限
受託手荷物に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より21日以内に、一部滅失・破損又は延着の場合は引き渡し日より7日以内に文書で行わなければなりません。上記の期間内に通知をしなかったときは、会社は賠償の責を負いません。